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休憩も休日もない、過労死促進の新労働法が導入へ

労働時間の規制がなく、残業代もなく、休憩も休日もなくす、新たな労働法「高度プロフェッショナル制度」が強行採決されて導入される予定だ。そこで今回は、高度プロフェッショナル制度の特徴を紹介する。

超ブラック労働が可能に

下の表は、一般の労働者と、高度プロフェッショナル制度が適用された労働者に適用される規則を比較したものである。

一般労働者と高度プロフェッショナルの違い
一般労働者 高度プロフェッショナル
労働時間 ×
休日 ×
割増賃金 ×
休憩 ×
年次有給休暇

(○は適用対象 ×は適用除外(法政大学教授・上西充子氏の資料より一部抜粋))

現行の労働法では、労働は1日8時間まで、週40時間まで、それ以上は残業代を支払う、といった規則がある。

その規則を破れば罰金や割増賃金を払わねばならず、労働者が過労死した場合は、多額の賠償金を遺族に支払わなければならない。

しかし、高度プロフェッショナル制度では、そのような規則はなく、年に数回の有給休暇以外は、何時間でも何日間でも労働者を働かせることができる。

いずれは、ほとんど労働者が適用対象に

現行の高度プロフェッショナル制度は、金融ディーラーや研究職など、年収1,075万円以上の専門職を対象にしたものだ。

一方、高度プロフェッショナル制度を提案した当初の案では、年収400万円の一般労働者を基準としており、労働団体からの反発を防ぐために、現在は、わざと高めの年収に設定している。

しかし、いずれは、この基準が800万、600万と下がっていき、年収400万円以上の労働者も適用されるでしょう。

なお、日本の労働者の平均年収は400万円を超えており、年収400万円が対象になれば、日本のほとんどの労働者が対象となるのだ。