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意外と知らない自転車の安全5原則

自転車の一般的な交通ルールから知らないと危険な交通ルールを解説する。

下の動画は、その自転車の交通ルールを紹介したものである。

動画で紹介している、自転車安全利用五則は以下の通りだ。

1:自転車は車道が原則、歩道は例外

道路交通法上、自転車は「車両」と位置づけられている。歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則だ。

罰則

自転車の歩道走行(例外あり)は3か月以下の懲役または5万円以下の罰金となる。

自転車が歩道を通行できる場合もある

例外として、次のような場合は、自転車が歩道を通行できる。

  1. 道路標識や道路標示で指定された場合
  2. 運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、 身体の不自由な方の場合
  3. 車道や交通の状況からみてもやむを得ない場合

詳しくは政府広報オンラインへ。

2:自転車は左側を通行

自転車は車道の左側を通行しなければならない。

罰則

自転車で車道の右側を走行すると3か月以下の懲役または5万円以下の罰金となる。

3:歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

自転車が歩道を通行するときは、車道寄りの部分を徐行(時速10キロ未満で走行)しなければならない。

罰則

車道寄りの部分を徐行しなければ2万円以下の罰金又は科料である。

4:安全ルールを守る

罰則

安全ルールを怠った場合、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(飲酒運転の場合)、5万円以下の罰金(2人乗りの場合)、5万円以下の罰金(無灯火で走行している場合)など、詳しくは政府広報オンラインへ。

5:子どもはヘルメットを着用

13歳未満の子どもを自転車に乗せるときは、子どもにヘルメットを着用させなければならない。

その他の交通ルール違反

「携帯電話を使いながらの運転」・「傘さし運転」・「イヤホンやヘッドホンで音楽などを聴きながらの運転」も条例等で禁止されている。